傷病名に関わらず、症状に筋麻痺や関節拘縮等があり、医療上必要と医師が認めたものが取扱対象となります。現在、主に取扱われる疾患は、脳血管障害後遺症等に起因する筋麻痺や、骨折後遺症や廃用性関節拘縮等です。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
訪問治療(往療)は、歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由で医師が往療に同意した場合、ご家庭などに赴き、施術を行った場合に認められます。
健康保険を使って治療を受けるには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要となります。
当院から『同意書』の書類を渡しますのでかかりつけ医に同意書を書いて頂くようお願いして下さい。
同意書を受け取り次第、当院にご連絡ください。その後、ご利用者様の症状に合わせた治療計画を立て訪問マッサージが開始されます。